長崎県議会 2022-06-10 06月10日-02号
これに対し、県は、8月2日及び11月5日に、長崎の被爆体験者についても、広島の「黒い雨」体験者と同様に認定、救済の対象としていただくよう、平成11年の証言調査等も示しながら強く要望いたしました。
これに対し、県は、8月2日及び11月5日に、長崎の被爆体験者についても、広島の「黒い雨」体験者と同様に認定、救済の対象としていただくよう、平成11年の証言調査等も示しながら強く要望いたしました。
◎知事(大石賢吾君) 県では、これまで「黒い雨」訴訟広島高裁判決とその後の総理談話を受けて、長崎市と連携し、長崎の被爆体験者についても、広島の「黒い雨」体験者と同様に認定、救済の道を開いていただくよう要望を重ねてまいりました。
そのため、8月2日、厚生労働省に対し、長崎の被爆体験者等も広島の黒い雨体験者と同様に認定、救済の方向で検討していただくよう強く要請するとともに、被爆者援護法第1条第3号に基づく指針改正の協議に関しては、広島県、広島市と同様に当初から長崎県、長崎市も加えるよう要請しました。
内閣総理大臣談話で、認定、救済について早急に対応を検討すると言っていますけれども、高齢者はもう時間的余裕はない状況なのです。
しかし、認定救済はされていません。漁師の家に生まれ、父母は手足のしびれなどで苦しんでいたが、そのまま晩年苦しみながら死んでしまった。自分は手足の激痛があり、平地でよく転びます。手先もよく動かせません。特措法ができ、自分の症状と同じだということで申請をした。夫や親戚は認定され救済をされたが、自分は切り捨てられた。こんなきつい思いをしているのに、偽患者扱いをするチッソや国や県に謝ってほしい。
(1)本県被爆体験者等の認定・救済に向けた、長崎市と一体となった国への要請。 本県にも、広島の「黒い雨」体験者と同様に、被爆地域の外にいたものの、原爆による健康影響への強い不安を抱え、今もなお苦しむ被爆体験者がおられます。長崎市と一体となり、粘り強く認定、救済を国に要請すべきです。 知事の決意をご答弁願います。 ○議長(坂本智徳君) 知事。
そのため、8月2日、厚生労働省に対し、長崎県、長崎県議会、長崎市並びに長崎市議会の連名により、長崎の被爆体験者等も広島の黒い雨体験者と同様に、認定・救済の方向で検討するとともに、国が設置している検討会において、広島・長崎両地域の分析・検証を進め、早急に結論を出していただくよう、強く要請を行ったところであります。
黒い雨に打たれた方々に対しての救済は速やかにしっかりしていかなければならないとなっていますけれども、この84名以外の方々に対しての認定、救済については今どのような段階になっていますか。
私は、厚労省の担当官と話し合いをしてきましたが、国は認定、救済の手段として積極的に提訴してもらいたい。裁判所も救済に前向きに取り組んでいると話をしていました。 しかし、現実には弁護士の問題があります。県内で担当できる弁護士も限られているのが現状です。また、カルテ等がなくても整合性があれば認めるようにしているというものの、この面においてハードルが高く、裁判まで行き着くのも大変な状況であります。
また、棄却された人、裁判を提起された人や認定救済を求めて再申請を繰り返している方々に対する健康不安解消のための施策、保健福祉的施策の必要性について、北川長官と意見の一致を見たとのことですが、具体的にはどのようなことが一致を見たのでしょうか。例えば資金の面で、基金制度等の必要性について等も話題になったのでしょうか。
また、水俣病ではないと認定申請を棄却されたものの、健康不安から裁判を提起されたり認定救済を求めて再申請を繰り返されている方々などに対する健康不安解消のための施策について、先日北川環境庁長官と意見交換をさせていただいたところでございますが、その結果、保健福祉的な施策の必要性について、意見の一致を見ますとともに、今後その具体的な内容を関係者間でさらに検討していくことに相なった次第でございます。
水俣病であるか否かを医学的に判断し救済する認定業務につきましては、特別な事情にある方々を除けば、ほぼめどが立ってきたところでございますが、多くの方々が裁判で争われ、また、認定救済については再申請が繰り返されているといったような状況も御承知のとおりでございます。
しかし、水俣病被害者の認定救済はなお多くの問題を抱えており、根本的解決はこれからという事態にあると言ってよかろうと思います。 現在、認定申請している被害者の多くが、水俣病特有の多様な症状に苦しみ、病状は進行し、仕事も思うようにできず、生活苦と年々高齢化が進み、その苦悩はますます深まるばかりであります。前途に希望をなくし、みずから命を絶つ患者も出ています。